法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第二十四条第二項 若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第二十四条の二第二項 若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第二十四条の六 若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
大麻草の栽培の規制に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第二十七条
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号