厚生労働大臣 又は都道府県知事は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者 その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官 若しくは麻薬取締員 その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室 その他大麻、大麻草の種子 若しくは麻薬に関係ある場所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻、大麻草の種子 若しくは麻薬を無償で収去させることができる。
大麻草の栽培の規制に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第二十二条の三
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
麻薬取締官 又は麻薬取締員 その他の職員が前項の規定により立入検査 又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。