この法律に規定する免許 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
大麻草の栽培の規制に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第二十二条の二
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許 又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。