大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第七条第三項から第五項までこれらの規定を第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。