次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第九条 又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十条の規定に違反したとき。
第二十二条の三第一項の規定による立入り、検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。