第二十四条から第二十四条の三まで 若しくは前条第二号 若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る大麻 又は同条第四号 若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。
ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
第二十四条から第二十四条の三まで 若しくは前条第二号 若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る大麻 又は同条第四号 若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。
ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
前項に規定する罪(第二十四条の二 及び前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。