大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十四条の三

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二十四条第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。