第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
大麻草の栽培の規制に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第二十四条の二
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑 及び三百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。