大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十四条の六

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十一条第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第十二条の四第一項第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。

三 号

第十二条の六第一項第十七条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。) 又は第三項第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

四 号

第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。

五 号

第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで発芽不能未処理種子を輸入し、又は同条第二項の規定に違反したとき。