夫婦財産契約登記規則

# 平成十七年法務省令第三十五号 #

第七条 # 申請情報

@ 施行日 : 令和二年三月三十日 ( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第八号による改正

1項

夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律明治三十一年法律第十四号。以下「」という。第八条において準用する不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

一 号

申請人の氏名 及び住所

二 号

代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名 又は名称 及び住所 並びに代理人が法人であるときは その代表者の氏名

三 号

登記の目的

四 号

登記原因 及び その日付