夫婦財産契約に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
夫婦財産契約登記規則
第二章 登記手続
各契約者の氏名 及び住所
登記の目的
登記原因 及び その日付
夫婦財産契約の内容
夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号。以下「法」という。)第八条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
申請人の氏名 及び住所
代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名 又は名称 及び住所 並びに代理人が法人であるときは その代表者の氏名
登記の目的
登記原因 及び その日付
夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報
法第七条第二項の規定により提供しなければならない情報 その他の登記原因を証する情報
夫婦財産契約の設定の登記を申請するときは、次に掲げる情報
各契約者の住所を証する情報
各契約者が婚姻の届出をしていないことを証する情報(外国法によって夫婦財産契約がされた場合にあっては、これを証する情報)
夫婦の一方の死亡により夫婦財産契約が終了した場合の夫婦財産契約の登記の抹消は、法第七条第一項の規定にかかわらず、他の一方が単独で申請することができる。
登記官は、夫婦財産契約に関する登記をする場合には、登記記録中 相当欄に登記事項 及び登記の年月日を記録しなければらない。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項から 第三項まで 及び第五項、第十七条第一項 並びに第十八条第一項から 第三項まで 並びに不動産登記規則第三十四条第一項第一号 及び第六号から 第八号まで、第三十七条の二、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項第一号 及び第三号 並びに第二項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条第一号 及び第二号、第四十八条第二号、第四十九条第一項第一号 及び第三号 並びに第二項第一号、第二号 及び第五号、第五十一条から 第六十条まで、第九十二条、第百五十条、第百五十一条、第百五十二条第一項、第百五十三条から 第百五十五条まで、第百八十五条第一項、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項前段 並びに第百九十一条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。