夫婦財産契約登記規則

# 平成十七年法務省令第三十五号 #

第六条 # 登記事項

@ 施行日 : 令和二年三月三十日 ( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第八号による改正

1項

夫婦財産契約に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。

一 号

各契約者の氏名 及び住所

二 号

登記の目的

三 号

登記原因 及び その日付

四 号

夫婦財産契約の内容