不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項から 第三項まで 及び第五項、第十七条第一項 並びに第十八条第一項から 第三項まで 並びに不動産登記規則第三十四条第一項第一号 及び第六号から 第八号まで、第三十七条の二、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項第一号 及び第三号 並びに第二項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条第一号 及び第二号、第四十八条第二号、第四十九条第一項第一号 及び第三号 並びに第二項第一号、第二号 及び第五号、第五十一条から 第六十条まで、第九十二条、第百五十条、第百五十一条、第百五十二条第一項、第百五十三条から 第百五十五条まで、第百八十五条第一項、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項前段 並びに第百九十一条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
夫婦財産契約登記規則
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平成十七年法務省令第三十五号
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第十一条 # 準用
@ 施行日 : 令和二年三月三十日
( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和二年法務省令第八号による改正