夫婦財産契約登記規則

# 平成十七年法務省令第三十五号 #

第十三条 # 登記事項要約書の作成

@ 施行日 : 令和二年三月三十日 ( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第八号による改正

1項

登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。