登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一
号
二
号
全部事項証明書
登記記録(閉鎖登記記録を除く。次号において同じ。)に記録されている事項の全部
現在事項証明書
登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの