夫婦財産契約登記規則

# 平成十七年法務省令第三十五号 #

第十四条 # 準用

@ 施行日 : 令和二年三月三十日 ( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第八号による改正

1項

不動産登記規則第百九十三条(第一項第五号 及び第六号を除く)、第百九十四条、第百九十七条第五項 及び第六項、第百九十七条の二、第二百二条、第二百三条第一項、第二百四条 並びに第二百五条第一項 及び第二項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。