登記官は、夫婦財産契約に関する登記をする場合には、登記記録中 相当欄に登記事項 及び登記の年月日を記録しなければらない。
夫婦財産契約登記規則
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平成十七年法務省令第三十五号
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第十条 # 登記の方法
@ 施行日 : 令和二年三月三十日
( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和二年法務省令第八号による改正