夫婦財産契約登記規則

# 平成十七年法務省令第三十五号 #

第十条 # 登記の方法

@ 施行日 : 令和二年三月三十日 ( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第八号による改正

1項

登記官は、夫婦財産契約に関する登記をする場合には、登記記録中 相当欄に登記事項 及び登記の年月日を記録しなければらない。