奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

昭和三十八年文部省令第二十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年文部科学省令第七号)改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 06時25分

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項

この省令は、不動産登記法の施行の日平成十七年三月七日)から施行する。

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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する