女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十四号 #
略称 : 女性活躍推進法 

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第二項第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者