女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十四号 #
略称 : 女性活躍推進法 

第三十六条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反した者