女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

# 平成二十七年法律第六十四号 #
略称 : 女性活躍推進法 

第二十九条 # 協議会の定める事項

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

前二条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。