国 及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
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平成二十七年法律第六十四号
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略称 : 女性活躍推進法
第二十五条 # 啓発活動
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号