孤独・孤立対策推進法

# 令和五年法律第四十五号 #

第三条 # 国の責務

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

国は、前条に定める基本理念(次条 及び第六条において「基本理念」という。)にのっとり、孤独・孤立対策に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。