国は、前条に定める基本理念(次条 及び第六条において「基本理念」という。)にのっとり、孤独・孤立対策に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第三条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正