国民は、孤独・孤立の状態にある者に対する関心と理解を深めるとともに、国 及び地方公共団体が実施する孤独・孤立対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第五条 # 国民の努力
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正