国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、地域住民 その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第六条 # 関係者の連携及び協力
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正