孤独・孤立対策推進法

# 令和五年法律第四十五号 #

第四条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、孤独・孤立対策に関し、国 及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における当事者等の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。