学位規則

# 昭和二十八年文部省令第九号 #

第三章 短期大学が行う学位授与

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月21日 21時28分


1項

法第百四条第五項の規定による短期大学士の学位の授与は、短期大学が、当該短期大学を卒業した者に対し行うものとする。

1項

法第百四条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士(専門職)とする。