学位規則

# 昭和二十八年文部省令第九号 #

第五条の五 # 専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項

法第百四条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士(専門職)とする。