法第百四条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士(専門職)とする。
学位規則
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昭和二十八年文部省令第九号
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第五条の五 # 専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号による改正