学位規則

# 昭和二十八年文部省令第九号 #

第九条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項

博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から 一年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。


ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2項

前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて その内容を要約したものを公表することができる。


この場合において、当該大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3項

博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、当該博士の学位を授与した大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。