博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から 一年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。
ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から 一年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。
ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて その内容を要約したものを公表することができる。
この場合において、当該大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、当該博士の学位を授与した大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。