学位規則

# 昭和二十八年文部省令第九号 #

第五章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月21日 21時28分


1項

大学 及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、 博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から三月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨 及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

1項

博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から 一年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。


ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2項

前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて その内容を要約したものを公表することができる。


この場合において、当該大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3項

博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、当該博士の学位を授与した大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。

1項

大学 及び 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、学位を授与するに当たつては、適切な専攻分野の名称を付記するものとする。

1項

大学設置基準第四十三条第一項専門職大学設置基準平成二十九年文部科学省令第三十三号)第五十五条第一項、大学院設置基準第三十一条第二項、短期大学設置基準昭和五十年文部省令第二十一号)第三十六条第一項、専門職短期大学設置基準平成二十九年文部科学省令第三十四号)第五十二条第一項 又は専門職大学院設置基準第三十二条第二項に規定する共同教育課程を修了した者に対し行う学位の授与は、当該共同教育課程を編成する大学が連名で行うものとする。

1項

学位を授与された者は、 学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した大学 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の名称を付記するものとする。

1項

大学 又は 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から三月以内に、それぞれ別記様式第一 又は別記様式第二による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

1項

大学は、学位に関する事項を処理するため、論文審査の方法、試験 及び学力の確認の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するものとする。

2項

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、第六条に規定する学位の授与に係る要件 及び審査の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するとともに、これを官報に公示するものとする。