学位規則

# 昭和二十八年文部省令第九号 #

第二条の二 # 専門職大学を卒業した者等に対し授与する学位

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項

法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

区分
学位
専門職大学を卒業した者に授与する学位
学士(専門職
専門職大学の前期課程を修了した者に授与する学位
第五条の五に規定する短期大学士(専門職