法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
区分 | 学位 |
専門職大学を卒業した者に授与する学位 | 学士(専門職) |
専門職大学の前期課程を修了した者に授与する学位 | 第五条の五に規定する短期大学士(専門職) |
法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
区分 | 学位 |
専門職大学を卒業した者に授与する学位 | 学士(専門職) |
専門職大学の前期課程を修了した者に授与する学位 | 第五条の五に規定する短期大学士(専門職) |