法第百四条第一項の規定による学士の学位の授与は、大学(専門職大学 及び短期大学を除く。以下本条 及び第六条第一項本文において同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。
学位規則
第二章 大学が行う学位授与
法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
区分 | 学位 |
専門職大学を卒業した者に授与する学位 | 学士(専門職) |
専門職大学の前期課程を修了した者に授与する学位 | 第五条の五に規定する短期大学士(専門職) |
法第百四条第二項の規定による前条の学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学を卒業した者に対し行うものとする。
法第百四条第二項の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学の前期課程を修了した者に対し行うものとする。
法第百四条第三項の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。
前項の修士の学位の授与は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四条第三項の規定により前期 及び後期の課程の区分を設けない博士課程に入学し、大学院設置基準第十六条 及び第十六条の二に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。
法第百四条第三項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
法第百四条第四項の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。
前二条の学位の授与に係る審査に当たつては、他の大学院 又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。
法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。
区分 | 学位 |
専門職大学院の課程(次項以下の課程を除く。)を修了した者に授与する学位 | 修士(専門職) |
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十八条第一項に規定する 法科大学院の課程を修了した者に授与する学位 | 法務博士(専門職) |
専門職大学院設置基準第二十六条第一項に規定する 教職大学院の課程を修了した者に授与する学位 | 教職修士(専門職) |
法第百四条第三項の規定による前条の専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとする。