学位規則

# 昭和二十八年文部省令第九号 #

第五条の二 # 専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項

法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。

区分
学位
専門職大学院の課程(次項以下の課程を除く。)を修了した者に授与する学位
修士(専門職
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十八条第一項に規定する 法科大学院の課程を修了した者に授与する学位
法務博士(専門職
専門職大学院設置基準第二十六条第一項に規定する 教職大学院の課程を修了した者に授与する学位
教職修士(専門職