法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。
区分 | 学位 |
専門職大学院の課程(次項以下の課程を除く。)を修了した者に授与する学位 | 修士(専門職) |
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十八条第一項に規定する 法科大学院の課程を修了した者に授与する学位 | 法務博士(専門職) |
専門職大学院設置基準第二十六条第一項に規定する 教職大学院の課程を修了した者に授与する学位 | 教職修士(専門職) |