学校基本調査規則

昭和二十七年文部省令第四号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年文部科学省令第二十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月01日 18時35分

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1項
この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2項
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響のため、令別表第四の一の項第三欄 又は第四欄に掲げる都道府県知事 又は都道府県の教育委員会が行うこととされている事務を適正に行うことが困難と認められる都道府県であつて文部科学大臣が定めるものの区域内に所在する学校についての平成二十三年における第四条第一号 及び第二号の区分の調査の時期は、これらの号の規定にかかわらず、当該区分における調査事項の全部 又は一部について、文部科学大臣が定めるところにより、これらの号で定める時期以外の時期とすることができる。
3項
学校基本調査規則(昭和二十三年文部省令第七号)は、廃止する。
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1項
この省令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。但し、第七条の二の規定は、昭和二十九年四月一日以後に廃止された学校について適用する。
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1項
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条 及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。
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1項
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
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1項
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2項
国立学校設置法の一部を改正する等の法律(昭和五十五年法律第十四号)附則第二項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所の組織、運営 その他 当該養護教諭養成所に関し必要な事項については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年四月十日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項 及び第三項、第四十五条第一項、第二項 及び第三項、第七十条第一項、第二項 及び第三項、第七十一条第二項 及び第三項、第八十一条第一項、第二項 及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項 及び第三項 並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条 及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項 及び第三項 並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項 及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項 及び第二項 並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭 又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 学校基本調査規則の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正前の学校基本調査規則第十三条第一項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。