学校教員統計調査規則

昭和二十八年文部省令第十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年文部科学省令第二十七号による改正
最終編集日 : 2023年 10月13日 15時50分

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
学校教員調査規則(昭和二十五年文部省令第六号)は、廃止する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項 及び第三項、第四十五条第一項、第二項 及び第三項、第七十条第一項、第二項 及び第三項、第七十一条第二項 及び第三項、第八十一条第一項、第二項 及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項 及び第三項 並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条 及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項 及び第三項 並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項 及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項 及び第二項 並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭 又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

# 第四条 @ 学校教員統計調査規則の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正前の学校教員統計調査規則第十条第一項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。