学校給食法

# 昭和二十九年法律第百六十号 #

第三条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童 又は生徒に対し実施される給食をいう。

2項

この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 若しくは中学部をいう。