学校給食法

# 昭和二十九年法律第百六十号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時32分


1項

この法律は、学校給食が児童 及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童 及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食 及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実 及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

1項

学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう 努めなければならない。

一 号

適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

二 号

日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。

三 号

学校生活を豊かにし、明るい社交性 及び協同の精神を養うこと。

四 号

食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命 及び自然を尊重する精神 並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 号

食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。

六 号

我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

七 号

食料の生産、流通 及び消費について、正しい理解に導くこと。

1項

この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童 又は生徒に対し実施される給食をいう。

2項

この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 若しくは中学部をいう。

1項

義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。