義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(以下「共同調理場」という。)を設けることができる。
学校給食法
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昭和二十九年法律第百六十号
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第六条 # 二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正