学校給食の実施に必要な施設 及び設備に要する経費 並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
学校給食法
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昭和二十九年法律第百六十号
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第十一条 # 経費の負担
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童 又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。