学校給食法

# 昭和二十九年法律第百六十号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時32分


1項

学校給食の実施に必要な施設 及び設備に要する経費 並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。

2項

前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童 又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。

1項

国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設 又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

2項

国は、公立の小学校、中学校、義務教育学校 又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童 又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者(以下 この項において「保護者」という。)で生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第六条第二項に規定する要保護者(その児童 又は生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者である者を除く)であるものに対して、学校給食費の全部 又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。

1項

文部科学大臣は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。

一 号

補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。

二 号

正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設 又は設備を設けないこととなつたとき。

三 号

補助に係る施設 又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。

四 号

補助金の交付の条件に違反したとき。

五 号

虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、政令で定める。