学校給食法

# 昭和二十九年法律第百六十号 #

第十二条 # 国の補助

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設 又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

2項

国は、公立の小学校、中学校、義務教育学校 又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童 又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者(以下 この項において「保護者」という。)で生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第六条第二項に規定する要保護者(その児童 又は生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者である者を除く)であるものに対して、学校給食費の全部 又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。