この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、政令で定める。
学校給食法
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昭和二十九年法律第百六十号
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第十四条 # 政令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正