学校給食法

# 昭和二十九年法律第百六十号 #

第四条 # 義務教育諸学校の設置者の任務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。