宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第七十一条 # 設置及び所掌事務

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

文部科学省に宗教法人審議会を置く。

2項

宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3項

宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。

4項

宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。