宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第八章 宗教法人審議会

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時44分


1項

文部科学省に宗教法人審議会を置く。

2項

宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3項

宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。

4項

宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。

1項

宗教法人審議会は、十人以上二十人以内の委員で組織する。

2項

委員は、宗教家 及び宗教に関し学識経験がある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

1項

委員の任期は、二年とする。

2項
委員は、再任されることができる。
1項

宗教法人審議会に会長を置く。

2項

会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。

3項
会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。
1項
委員は、非常勤とする。
2項

委員は、その職務に対して報酬を受けない。


但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

3項

費用弁償の額 及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

1項

この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続 その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。