宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第七十七条 # 運営の細目

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続 その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。