この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続 その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第七十七条 # 運営の細目
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正