宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第七十二条 # 委員

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

宗教法人審議会は、十人以上二十人以内の委員で組織する。

2項

委員は、宗教家 及び宗教に関し学識経験がある者のうちから、文部科学大臣が任命する。