宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第七十五条 # 委員の費用弁償

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
委員は、非常勤とする。
2項

委員は、その職務に対して報酬を受けない。


但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

3項

費用弁償の額 及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。