委員は、非常勤とする。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第七十五条 # 委員の費用弁償
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
委員は、その職務に対して報酬を受けない。
但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
費用弁償の額 及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。