宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第七十八条 # 被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第二十六条第三項第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知前に 又はその通知後二年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員 その他の役員 又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。

2項

前項の規定に違反してした行為は、無効とする。

3項

宗教法人は、他の宗教団体との被包括関係を廃止した場合においても、その関係の廃止前に原因を生じた当該宗教団体に対する債務の履行を免かれることができない。