宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第七十八条の二 # 報告及び質問

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務 又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員 その他の関係者に対し質問させることができる。


この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員 その他の関係者の同意を得なければならない。

一 号

当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。

二 号

第十四条第一項 又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号 又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること

三 号

当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。

2項

前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。

3項

前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項 及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。

4項

所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性 及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。

5項

第一項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員 その他の関係者に提示しなければならない。

6項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。